ひとり親家庭等ホームヘルプサービス(ひとり親家庭等ホームヘルパー派遣事業)
母子、父子家庭及び寡婦が疾病その他の理由により、日常生活において支援を必要とする場合に、訪問介護員を派遣します。
対象者:
(1)ひとり親家庭等であって、技能習得のための通学、就職活動等自立促進に必要な事由、又は、疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、残業、転勤、出張、学校等の公的行事の参加等社会通念上必要と認められる事由により、一時的に生活援助、保育サービスが必要な家庭等及び生活環境等が激変し、日常生活を営むのに、特に大きな支障が生じている家庭等。
(2)未就学児を養育している一人親家庭であって、就業上の理由により帰宅時間が遅くなる場合等(所定内労働時間の就業を除く。)に定期的に生活援助、保育サービスが必要な家庭
お問い合わせ 船橋市 児童家庭課 TEL047-436-2320 |